固定資産税滞納による差し押さえの例
固定資産税を滞納した場合、どういった物が差し押さえられるかしっていますか?
固定資産税を滞納し、差し押さえが発生した場合、給料・家電品・車・不動産・保険の解約金・取引の売掛金等が差し押さえ対象となります。
基本的に、生活に困らないものとされていますが、給料も生活に困らないとされる国基準の範囲で差し押さえられます。
生活に困らない程度とされていますが、個人事業主の場合、売掛金が差し押さえられると他の支払いが困ることとなります。
しかしながら、生活には困らないので、差し押さえられてしまいます。
また、売掛金の差し押さえにあう事により、取引停止になったりして、事業継続が困難になります。
また、個人事業主でなくても、マイホームをお持ちでマイホームの固定資産税を滞納した場合、ローン会社から、一括返済を求められる可能性があります。
これは、ローン会社の契約内容によっては、差し押さえが発生した場合、一括返済を求める旨の契約条項が入っている事が多いからです。
そうなると、固定資産税の滞納することでせっかくもったマイホームが差し押さえ・競売にかけられることとなります。
そうならないためにも、固定資産税を滞納しない・滞納しても払えるようにする対策をとることが重要となってきます。